相続放棄Q&A
Q.亡くなった父の預金を使ってしまったのですが、相続放棄はできますか?
A.法定単純承認とみなされ、原則として相続放棄することはできません。常識の範囲内で葬儀費用に充てた場合は、認められる例もありますが、亡くなった方の財産には、一切手をつけず、しっかりと保管する方が良いでしょう。
Q.相続放棄した後に、多額の財産があることが発覚しました。相続放棄の撤回・取消しはできますか?
A.原則、一度した相続放棄の撤回や取消しはできません。但し、詐欺や脅迫により、相続放棄をしてしまった場合は、例外的に取消すことができます。
Q.相続放棄をすると、生命保険金も受け取れないですか?
A.生命保険金は、受取人固有の財産とされているので、相続放棄をしても受け取ることはできます。
Q.相続財産を調査中ですが、3カ月内に相続放棄の申立書の提出ができそうにありませんが…?
A.家庭裁判所に期間伸長の申立てをする手続きがあり、この期間伸長の申立ては、3カ月の間に行う必要があります。ただ、各相続人において申立てを行い、申立てをした相続人だけが適用になりますのでお気をつけください。
Q.相続放棄した後に、遺産を処分したらどうなりますか?
A.相続人は、有効に相続放棄を行っても、その後に相続財産を処分した場合、当該処分行為は、単純承認したものとみなされ、相続放棄の効果は覆ってしまいますので、お気をつけ下さい。
Q.遺産分割協議をした後に相続放棄はできますか?
A.遺産分割協議をして、署名・押印をしてしまうと、相続を承認されたとして相続放棄することができません。遺産分割協議が無効であれば受理される可能性もありますが、3カ月以内に慎重に進めた方が良いでしょう。
Q.相続放棄をすると戸籍や住民票に記載はされますか?
A.記載されることはありません。
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