相続放棄の流れ
- 財産の調査
相続が開始してから(亡くなったことと自分が相続人であると知ってから)3カ月以内に「プラス」の財産と「マイナス」の財産を調べる必要があります。 - 相続放棄の申立て
マイナスの財産が多い場合、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。 - 家庭裁判所からの照会
申立書を提出してから1週間ほどで家庭裁判所から照会書にて事情の説明を求められます。照会書に必要事項を記入し、返送します。 - 受理
申立てに問題がなければ受理されます。受理されたときは「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。 - 相続放棄の手続き終了
初めから相続人にならなかったものとして扱われます。相続による名義変更登記をする場合には「相続放棄申述受理証明書」の交付請求をします。
相続放棄の必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 申述人・法定代理人の戸籍謄本
- 申述人が被相続人の直系尊属、兄弟姉妹の場合は、被相続人の出生から死亡時までの全ての除籍謄本
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