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相続発生から3カ月後の相続放棄

相続放棄の申立ては、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内」に行わなければなりません。つまり、被相続人が亡くなってから3カ月以内に相続放棄の申立てを申請しなければなりません。「相続放棄の手続きの期限は3カ月以内」という法律を知らなかったという言い訳は、通用しません。但し、被相続人が亡くなってから、3カ月を経過した後でも、次の場合には相続放棄できる場合があります。

事例

  1. 借金があることを知らなかった。
    父親が亡くなり、財産も借金もないと思っていたところ、3カ月経過した後で、債権者から通知が来て、借金が判明した場合は、借金の存在を知ってから3カ月以内であれば、相続放棄できる場合があります。また、保証人としての債務が判明した場合も同様です。
  2. 相続人であることを知らなかった。
    法定相続人が全員、相続放棄した場合、第2順位の相続人に相続権が移った場合は、自己が相続人であると認識したときから、3カ月以内であれば相続放棄できます。例えば、被相続人の配偶者と子が、相続放棄した場合は、被相続人の親、親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。相続放棄する場合は、次の相続人に告げておくことが必要でしょう。

3カ月を経過して相続放棄が認められないケース

  1. 相続人として被相続人の財産の全部又は一部を処分した場合(保存行為、短期賃貸借を除く)
  2. 相続財産を隠すなど背信行為をした場合

以上の場合は、法定単純承認とみなされますので、相続の放棄はできません。

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