遺言Q&A
Q.遺言は誰でもできるのでしょうか?
A.判断能力は必要ですが、満15歳以上であれば誰でも遺言はできます。
Q.遺言は何のためにするのですか?
A.死後の無用なトラブル防止のためです。遺言書がある場合、遺言書の内容を優先して分配することになり、争いを未然に防止することができます。またどのように分配するか明確にすることで、相続の手続きをスムーズに進めることができます。
Q.遺言をパソコンで作成してもいいですか?
A.自筆証書遺言は、全文自署が要件となっており、パソコンで作成したり、カセットに録音するという方法は認められておりません。
Q.検認とは何ですか?
A.自筆証書遺言の保管者が、遺言者の死後、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会いのもとで開封し、裁判所が確認することです。検認を受けてないと登記などの名義書換えに使うことができなくなります。
Q.遺言した後に気が変わったらどうすればいいですか?
A.遺言書というのは、何度でも書き直すことができます。前後の遺言に矛盾があるのであれば、後からの遺言が有効になります。
Q.遺留分とは何ですか?
A.法定相続人に認められた最低限の相続持分です。兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
直系尊属のみが相続人である場合
→相続財産の3分の1
その他の場合
→相続財産の2分の1
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