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遺言と遺留分

遺言では、法定相続分を無視してもすることができます。しかしながら、実際に相続が発生すると、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた最低限の相続持分が保証されるという「遺留分」という制度があります。つまり、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪うことのできない権利なので遺言を作成する場合には、遺留分を配慮することがとても大切になってきます。遺留分は相続人の生活の安定や最低限度の平等を確保するための権利なのです。

せっかく遺産の争いが起こらないようにと遺言書を作成しても、遺留分を侵害する遺言では、他の相続人から遺留分を主張される恐れがあります。遺留分をめぐり、相続人どうしが相続権を争っていては、本末転倒であります。

例えば、家業を子どもに継がせたい場合や妻だけ財産を相続させたい場合には、

  1. 事前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄をお願いしておく。
  2. 遺留分を考慮した遺言をしておく。

などの配慮が必要になってきます。

遺留分を請求できるのは

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人の子(代襲相続人を含む)
  3. 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

遺留分の割合

相続人 遺留分 各人の遺留分
配偶者と子 2分の1 配偶者 ………… 4分の1
子 ……………… 4分の1
配偶者と直系尊属 2分の1 配偶者 ………… 6分の2
直系尊属 ……… 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 配偶者 ………… 2分の1
兄弟姉妹 ……… な し
配偶者のみ 2分の1 配偶者 ………… 2分の1
子のみ 2分の1 子 ……………… 2分の1
直系尊属のみ 3分の1 直系尊属のみ … 3分の1
兄弟姉妹のみ な し 兄弟姉妹のみ … な し

遺留分の計算

(相続財産 + ※贈与財産 - 債務の額) × 各自の遺留分割合

※贈与には次のものが含まれます。

  1. 相続開始前1年間にした贈与
  2. 遺留分権利者を害することを知ってした贈与
  3. 特別受益としての贈与
  4. 不相当な対価でされた有償行為

遺留分の減殺請求

相続人の遺留分が侵害された場合には、不足分を、遺留分を侵害している相手方に対し、遺留分減殺請求を行使することができます。減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年以内に行わないと、時効により消滅します。また、相続の開始から10年を経過すると、遺留分の侵害を知らなかったとしても、時効により消滅し、遺留分減殺請求権を行使できません。

遺留分減殺請求は、裁判所ではなく、遺留分を侵害されている相手方に対して、意思表示をすることで行いますが、後々のトラブルを避けるために、口頭で伝えるより、「配達証明付内容証明郵便」で送る方が確実です。

遺留分減殺請求を行ったにもかかわらず、それでも相手方が応じない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申立てることになります。

付言

遺留分を争って相続人間でもめることは、遺言者としては避けたいところです。亡くなった方の最終の意思を「付言」という形で遺言書に書き留めておくのも、トラブル防止の予防法でしょう。付言には、法的な効果や拘束力はありませんが、相続人に対する「特別な想い」を感謝の気持ちや心情、メッセージを書くことにより相続人どうしの不満が和らぐかもしれません。例えば、特定の子だけ、財産を継がせたいときなど、なぜそのような財産分けになったかの理由を書くことで、他の子たちの不満が和らげる効果も期待できます。

事前に予防策をとっておくことも大事ですが、親子間、相続人間で常日頃から話し合っておくことが一番ですね。

感謝の気持ちを伝える方法として、「ラスト・プランニングノート」もお勧めします。

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