公正証書遺言作成のための必要書類
- 遺言者本人の印鑑証明書1通とその実印、職業の分かるメモ
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、相続人の住民票
- 遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書
- 預貯金等を特定する場合は、それらを特定できるもの(銀行名、口座番号など)
- 証人2人の立会が必要です。証人を立ててもらう場合は、その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
- 遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)を決めておくと便利です。その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
次の人は証人になれません。
未成年者、後見・保佐等の審判を受けた方、推定相続人、配偶者、受遺者、推定相続人並びに受遺者の配偶者及び直系血族
遺言執行者は立会証人でも相続人又は受遺者でもなることができます。
証人は当方でも承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
公正証書遺言作成の流れ
- 相談
必要書類をご用意ください。 - 方針確定、費用の見積り
誰に何を相続、遺贈させたいかお話を伺います。 - 公証人との打合せ
相続、遺贈の内容を公証人にお伝えし、公証役場へ資料を送ります。 - 公証人作成の原稿を確認していただきます。
内容に納得いただければ、公証役場へ出向く日時を決めます。 - 公証役場へ証人2人と共に出向きます。
入院、体調面等で、公証人に出張していただくことも可能です。 - 公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。
原本は、本人が100歳~120歳になる年まで、公証役場に保管されます。(公証役場によって違います。)
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