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自筆証書遺言の検認

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所での検認手続きを経なければ、遺言書に基づく不動産の名義変更登記などの遺言執行はできません。但し、公正証書遺言の場合は、検認手続きを経る必要はありません。封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人または代理人立会いのもと、開封しなければなりません。

遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。相続人全員に対して遺言書の存在、内容を知らせるという目的で、遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。

検認手続きの流れ

  1. 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に対し、遺言書検認の申立てをする。
    ↓
  2. 家庭裁判所から相続人全員に対し、検認期日が通知される。
    ↓
  3. 指定された期日に相続人全員が家庭裁判所に集まり、遺言書の開封をし、検認手続きをする。

指定された期日に全員がそろわなくても検認手続きは実施することができ、欠席者には後日、検認を行ったことが通知されます。検認が終了すると、遺言書に基づいて預貯金の解約・引出し、不動産の名義変更登記などの遺言執行をすることができます。

遺言書検認の必要書類

  • 遺言者の住民票の除票
  • 法定相続人及び受遺者全員の住民票、戸籍謄本
  • 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本

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