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遺言の方式・種類

  1. 自筆証書遺言
    遺言者が、自分で遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印したものです。すべて自署することが要件ですので、他人による代筆やワープロによる印字では効力を有しません。費用はかからないが、家庭裁判所に検認手続を経なければならないし、保管に注意を要します。
  2. 公正証書遺言
    公証人役場で、2人以上の証人が立会い、遺言者の口授を公証人に書面で作成してもらい、公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ、各々が署名、押印したものです。作成費用として数万円かかりますがもっとも安全、確実な方法です。
  3. 秘密証書遺言
    遺言者が遺言の文言を書いた書面に署名、押印し、封筒に入れて密封し、公証人役場で、証人2人以上の立会いのもとで公証人に証明してもらうものです。この方式をとるくらいなら、公正証書遺言をした方がはるかに確実であり安全です。したがって、この方式による遺言をする人はあまり多くはありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言との比較

公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット 家庭裁判所での検認手続きが不要
紛失・変造の心配がない
(公正役場で保管)
無効な遺言となるおそれがない
いつでも気軽に作成できる
費用がかからない
デメリット 証人が必要
公証人への手数料がいる
形式の不備で無効になりやすい
紛失・変造のおそれがある
家庭裁判所で検認手続きが必要
遺言が発見されない可能性がある

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