相続専門サイト「相続遺言あんしん専科」|司法書士法人村上合同事務所

遺言が特に必要なケースとは…

  • 相続人同士が不仲、疎遠の場合
  • 相続人以外の人に財産を分けたい場合
  • 夫婦の間に子どもがいない場合
  • 相続人が全くいない場合
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合
  • 内縁の妻(夫)に財産を分けたい場合
  • 相続人がとにかく多い場合
  • 家族へメッセージを形にして残したい場合

「相続は争族」などと言われます。「財産が少ないから大丈夫」とか「うちの家族は仲良しだから」といっても、いざ相続となると様々な感情が入ってきます。遺言書は、「遺書」ではありません。なるべくなら、元気で健康のうちにしっかりした判断ができるうちに遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。そのうちにと思っているうちに結局遺言をせずに亡くなってしまい、相続人に苦労をかけるということになりかねません。残された相続人のために、親族の紛争防止のために、またお世話になった第三者のために人生の最終章を誰にも恨まれることなく、幕を引きたいものです。

また、「付言」という形で家族へメッセージを残しておくことも家族への愛情表現となるでしょう。日頃からの感謝の気持ちを形にして残しておけば、相続人同士の争いを防げる効果も期待できるかもしれません。

感謝の気持ちを伝える方法として、「ラスト・プランニングノート」もお勧めします。

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