相続登記Q&A
Q.相続登記の手続きはどのように進めるのですか?
A.被相続人の遺した財産を誰が引き継ぐかを決める話し合いを相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成し、引き継がれるのが原則です。相続人間の話し合いで、全員が納得すれば、法定相続分と異なる分け方もできます。
Q.いつまでに相続登記はするのですか?
A.相続登記に期限はありません。が、何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくと、役所で住民票や除籍謄本等、取得できなくなったり、権利関係が複雑になって相続登記が難しくなる可能性がありますので、できるだけ早めに相続登記をされることをお勧めします。
Q.遠方に不動産を持っているのですが、登記手続きは遠方の法務局まで行くのですか?
A.本人申請で登記手続きをする場合、遠方に出向いて登記申請するか、郵送でもできますが、補正が発生した場合は出向かなくてはなりません。基本的に当事務所では、オンライン申請をしますので沖縄から北海道まで出向かなくても登記申請ができます。遠方の不動産がある場合は、当事務所にお問合せください。
Q.相続登記の必要書類には有効期限はありますか?
A.被相続人の除籍謄本や改製原戸籍、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などは何十年も前のものでも構いません。ただ、相続人の戸籍謄本だけは、被相続人が亡くなった後に取得したものでなければなりません。
Q.何十年も前に作成された遺産分割協議書でも相続登記はできますか?
A.遺産分割協議書にも有効期限はありませんから、相続登記はすることができます。また、実印を押印した相続人が亡くなった場合もその遺産分割協議書を使って、相続登記はできますが、その当時の古い印鑑証明書は必要になってきます。
Q.相続した不動産を売却したい場合、相続登記を省略して売買することはできますか?
A.不動産の登記名義人が亡くなった場合、一旦、相続登記をしてからでないと不動産を売却することはできません。但し、相続登記と売買の登記を連件で申請することは可能です。
Q.権利書が見当たらないのですが相続登記に権利書は必要ですか?
A.不動産の登記名義人が亡くなった場合、被相続人がお持ちになっていた権利書は死亡した瞬間に効力はなくなります。権利書は必要ありませんので、お早めに相続登記をされることをお勧めします。
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