相続登記の添付書類
被相続人(お亡くなりなられた方)に関して必要なもの
- 出生から死亡に至るまでの除籍謄本(全てつながってくるように)
被相続人の相続人が誰なのかを特定するために取得します。 - 住民票の除票(本籍地入りのもの)又は戸籍の附票
登記簿上の被相続人の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。 - 相続登記をする土地、建物の固定資産評価証明書(申請年度のもの)
不動産登記法上、定められた添付書類ではありませんが、登録免許税を算出するために必要です。相続登記の登録免許税は、評価額の4/1000です。
相続人に関して必要なもの
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
被相続人の死亡日以降に発行されたもので、相続人が相続時に生存していることを証明するために必要です。 - 不動産を取得する相続人の住民票
登記名義人になる方の正確な住所を登記するために必要です。 - 印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
遺産分割協議書に押印した実印を照合するために必要です。有効期限はありません。 - 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印が必要)
相続に関し、どの遺産を誰に相続するかを、決めるための必要書類です。法定相続の場合は不要です。
この他に遺言書、判決正本、調停調書などが相続証明書になりますのでお問い合わせ下さい。
法定相続の場合は、全員の実印、印鑑証明書がなくても共同相続人の一人から、全員のために申請ができます。
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