相続専門サイト「相続遺言あんしん専科」|司法書士法人村上合同事務所

相続Q&A

Q.借金も相続しなくてはいけないのですか?

A.借金も当然相続することになります。が、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、初めから相続人でなかったとして扱われます。ただし、原則は相続の開始を知ってから3カ月以内にしなければなりません。

Q.遺産分割協議がまとまらない場合、どうしたらいいのですか?

A.話し合いがこじれるなど、スムーズに協議が進まない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることになります。調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を受けるという流れになります。

Q.相続人の中に未成年者がいた場合、どうすればいいですか?

A.家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらいます。相続人以外の人であれば特に制限がないので叔父や叔母などが選任される場合が多いようです。「特別代理人」を選任しない方法として特別受益証明書を作成する方法もありますので、お問合せください。

Q.相続人の中に行方不明者がいる場合、どうしたらいいですか?

A.家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、不在者に代わり、遺産分割協議に参加してもらい、遺産を分割します。また、7年以上、行方不明の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申立てて、行方不明から7年後に死亡したとみなして遺産分割を進めていくことになります。

Q.遺言とちがう遺産分割協議も有効ですか?

A.遺言に従うのが原則です。が、相続人全員が合意するのであれば、合意した遺産分割協議も有効ですので、遺言に反する遺産分割もできることになります。遺言どおりに執行させたいのであれば遺言執行者を選任しておくのが良いでしょう。

Q.おなかにいる子ども(胎児)は、相続人となるのでしょうか?

A.胎児は、相続人になります。また、夫の親が健在であれば、夫が亡くなった後に 夫の親が亡くなった場合、代襲相続人になる可能性があります。

Q.連れ子や愛人の子は、相続権はあるのですか?

A.連れ子や愛人の子には相続権はありません。但し、認知した場合や養子縁組をした場合は、相続権が発生します。

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