単純承認と限定承認
単純承認
単純承認とは、民法の原則に従って、無限に被相続人の権利義務を承継するということです。単純承認については、特に特別な手続きは必要ありません。後述するとおり、相続開始を知った時から、3カ月が経過すると、法定単純承認の成立によって自動的に単純承認したことになります。
限定承認
限定承認とは、マイナスの財産とプラスの財産があった場合に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する方法です。要するに相続財産のうちの借金などの負債を支払ってもなお余りがあれば、それを受け取るということです。但し、相続開始を知った時から、3カ月以内に相続人全員で、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。
法定単純承認
前述のとおり、相続人は3カ月以内に、限定承認をすることができます。もっとも、単純承認するのか限定承認するのかをいつまでも決めないでいると法律関係は複雑になってしまいます。
そこで次の場合には、法定単純承認とみなされ、限定承認や相続放棄をすることができなくなります。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為、短期賃貸借を除く)
- 相続人が相続開始を知ったときから3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
- 相続人が限定承認又は相続の放棄をした後でも相続財産の全部もしくは一部を隠匿し私に消費し、又は悪意で相続財産目録に記載しなかったとき
お問合せ(相談無料)

※全て必須入力です。



