相続専門サイト「相続遺言あんしん専科」|司法書士法人村上合同事務所

遺産分割協議の方法と種類

遺産分割協議とは、相続人全員の協議によって成立し、相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は、無効です。分割協議がまとまれば、相続人全員の共有物であった遺産が、相続人ひとりひとりの所有物となります。遺言による指定があれば、遺言書の内容が優先しますが、相続人全員が同意すれば、遺言書の内容に従わない遺産分割協議も有効です。

現物分割

相続財産の現物ごとに分ける方法です。各相続人の相続割合できっちり分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その差額分を、資産を売却して調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

代償分割

法定相続分以上の財産を取得する代償として、他の相続人に金銭を支払う方法です。

換価分割

遺産を売却して金銭に換えた上で、相続人間でその金銭を分配する方法です。各相続人の法定相続分をきっちり分けたい場合に、この方法を使います。但し、この場合、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡所得税などの費用がかかります。

共有分割

各相続人の相続持分を定めて共有にする方法です。公平な遺産分割が可能ですが、名義が複雑になり、2次相続が発生した場合など、後の紛争につながりかねないので注意が必要です。

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