まずは相続人を確定させよう
相続の開始と相続人
相続が開始すると、遺言書がある場合を除き、まずは相続人を確定させる必要があります。これは誰が故人の遺した財産を引き継ぐかということですが、この相続人には誰もがなれる訳ではありません。また、自分と子どもだけが相続人だと決めつけるのは早急です。まずは法定相続人を確定することから始めましょう。
法定相続人に当たる方とは?
- 配偶者
婚姻関係にある夫婦の一方のことです。配偶者は婚姻関係にあれば別居中であっても相続権があります。一方で、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届がされていない内縁関係の場合は配偶者と認められず相続人とはなりません。 - 直系卑属
子供のことです。父母が離婚しても子は両親双方ともに相続人となります。もし、子が亡くなっていれば、孫が相続人になります。(代襲相続)また養子は、養親の相続人にもなりますし、実親の相続人にもなります。 - 直系尊属
父母(父母がいなければ祖父母)をさします。直系尊属が相続人になるのは、故人に子、孫などの直系卑属がいない場合になります。 - 兄弟姉妹
直系卑属も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。 - 先妻の子
先妻は、故人と婚姻関係にありませんから相続権はありませんが、故人と先妻との子は、後妻の子と同等の相続権があります。 - 婚姻外の子
婚姻関係にない男女間で生まれた子は、非嫡出子ですが、認知により相続人となります。相続分は嫡出子の2分の1となります。
法定相続人の確定
- 配偶者は、常に相続人となります。
- 第1順位は、直系卑属である子。子が死亡していれば、孫が相続人となります。
- 子がいない場合に第2順位である父母などの直系尊属が相続人となります。
- さらに直系尊属がいなければ、第3順位である兄弟姉妹が相続人です。
法定相続分の割合は?
- 配偶者と直系卑属(子・孫)が相続人
→配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1 - 配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人
→配偶者が3分の2、直系卑属が3分の1 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人
→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
不動産を相続したら、まずは登記!!
不動産を相続した場合、相続登記をしなければ罰せられるというわけではありませんが、それが自分のものであるということを第三者に主張することができません。また登記をしないで放置しておくと相続人が増えて遺産分割協議ができなくなったり、権利関係が複雑になったりする恐れがあります。不動産をめぐる相続問題はとかく難しくなるものです。争族になる前に早めに手を打たれることをお勧めします。
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